不動産を相続した場合、以下の手続きを行う必要があります。
- 相続人調査
相続人調査とは、被相続人の死亡によって、相続権を有する者を調査することです。相続人調査を行うことで、相続税の申告や不動産の名義変更などの手続きをスムーズに行うことができます。
相続人調査を行う際には、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本を取得し、被相続人の配偶者や子、孫などの親族関係を確認します。また、被相続人が遺言を作成している場合は、遺言書の内容を確認し、遺言に基づく相続人調査を行う必要があります。
- 相続放棄または相続の承認
相続放棄とは、相続権を放棄することです。相続放棄をすると、被相続人の財産を一切相続することができなくなります。相続の承認とは、相続権を承認することです。相続の承認をすると、被相続人の財産を相続することになります。
相続放棄または相続の承認は、被相続人の死亡を知った日から3か月以内に行う必要があります。相続放棄または相続の承認を行う場合は、家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。
- 遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人全員の合意によって、相続財産をどのように分割するかを決めることです。遺産分割協議が成立すると、その内容が遺産分割協議書に記載され、相続人全員が署名・押印します。
遺産分割協議がまとまらない場合は、調停や審判によって解決することになります。
- 相続税の申告
不動産を相続した場合、相続税の申告を行う必要があります。相続税の申告期限は、相続開始を知った日から10か月以内です。
相続税の申告を行う際には、相続税申告書や相続税附帯書類を作成する必要があります。また、相続税の申告書には、相続財産の評価額や相続税額などを記載する必要があります。
- 不動産の名義変更
不動産を相続した場合、相続人名義に変更する必要があります。不動産の名義変更を行う際には、所有権移転登記申請書や登記識別情報などの書類を用意する必要があります。
不動産の名義変更は、司法書士に依頼することも可能です。
不動産を相続した場合の注意点
不動産を相続した場合、以下の点に注意が必要です。
- 相続税の納税
不動産を相続した場合、相続税の納税義務が発生する可能性があります。相続税の納税額は、相続財産の評価額によって決まります。
- 相続税の申告期限
相続税の申告期限は、相続開始を知った日から10か月以内です。相続税の申告期限を過ぎてしまうと、延滞税や加算税などの追徴課税が発生する可能性があります。
- 不動産の名義変更
不動産の名義変更を怠ると、不動産の所有権が相続人名義に変更されません。不動産の名義変更を怠った場合、不動産の売却や賃貸などの取引を行うことができません。
不動産を相続した場合は、上記の手続きや注意点を踏まえて、適切に対応することが大切です。